2022年4月より、改正道路交通法施行規則が施行され下記条件どちらか1つでも該当する企業の事業所は、アルコールチェックをしなくてはなりません。
また、安全運転管理者の選任も必須となっています。
・施行は4月からと10月からの2段階
2022年4月1日から運転前後でのアルコールチェックが必須となります。さらに同年10月1日からは、チェック時にアルコール検知器を使用しなくてはならなくなるなど、段階的に厳格化していきます。
・チェック方法
目視でのチェックやアルコール検知器を使ったチェックは、運転を含む業務の前後に確認が必要です。
開始前や出勤時、終了時や退勤時に対面で行うことが原則ですが、直行直帰や運転者が遠隔地にいるなど対面が困難な場合は、対面に準ずる方法で確認が取れれば問題ありません。
・記録方法
アルコールチェックの記録に関して媒体や書類形式に指定はありません。
次の8項目を記録し、1年間保管する必要があります。
アルコールチェックの義務を怠った場合に対する直接的な罰則は、現時点では設けられていません。しかし、もし業務中に飲酒運転で検挙された場合は、その背後責任について徹底的に捜査が行われ、安全運転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認が行われます。その際には、飲酒運転の防止を図るための措置の実施状況についての報告などを求めることとなっており、安全運転管理者を解任や、場合によっては命令違反として罰則を科される場合もあり得ます。
・安全運転管理者
一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、安全運転管理者の選任は義務付けられています。自動車の安全な運転に必要な業務を担ってきましたが、今後はアルコール検知器を使った確認、その確認記録の保存なども、求められていきます。安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出する必要があります。
・アルコール検知器
2022年10月1日からのアルコールチェックは、アルコール検知器を使用しなくてはなりません。その際、国家公安委員会が定めるアルコール検知器の使用が求められています。また、アルコール検知器の「常時正常に保持する」ことも求められていますので、どういったものが必要になり、どう対応すればよいか、内容についてしっかり確認しましょう。
呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものになります。
*アルコールを検知し、原動機が始動できないようにする機能を有するものも含む
正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを指します。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用・管理し、保守や定期的な故障の有無を確認し、故障がないものを使用し続けなくてはなりません。
弊社でもアルコールチェッカー(アルコール検知器)の取り扱いを開始いたしました。
今回は導入しやすい携帯型の物をいくつかご紹介します。
検知器を用いたチェックは10月からですが、早めに準備をお勧めします。
ソシアック-X (SC-202)
最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
・ハンディタイプ
・吹きかけ式
・デジタル数値表示
・不正防止機能
・測定タイミング電子音
ソシアック-α (SC-403)
アルコール成分以外への反応を低減!
ハイグレードなパーソナルタイプ
・ハンディタイプ
・吹きかけ式
・マウスピース式
・ストロー式
・デジタル数値表示
・不定防止機能
・ハイブリットセンサー
・4タイプの電子音
ソシアック-α NEXT (SC-404)
法令で定める運送事業者様の点呼に的確に対応したデータ管理型のプロ仕様タイプ
・ハンディタイプ
・吹きかけ式
・マウスピース式
・ストロー式
・デジタル数値表示
・不定防止機能
・ハイブリットセンサー
・4タイプの電子音
・データ記録型